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防火地域・準防火地域で設置できるカーポートとは?

こんにちは!「本物とはデザイン×使いやすさ」本物の庭・エクステリアを創造する ジーアート です!

 

 

本日のテーマは、防火地域・準防火地域で設置できるカーポートとは?です。

 

 

結論から言いますと、アルミ製カーポートは設置できる可能性が高いです。

 

・床面積が30㎡以下の場合、「ポリカーボネート板」・FRP板(DR認定材)・アルミ板・ガルバリウム鋼板」の屋根材を使用。

・床面積が30㎡を超える場合、FRP板(DR認定材)・アルミ板・ガルバリウム鋼板」の屋根材を使用。

 

サイクルポートも同じです。

 

 

細かいところは地域によって行政の判断が違いますので、区役所・市役所の建築課などで確認が必要です。

 

 

それでは、まずは防火地域・準防火地域と法22条指定区域について確認していきたいと思います。

 

お住まいが、防火地域・準防火地域・建築基準法22条指定区域に入っている場合、建築物は「防火に対する規制」を受けます。

 

建築基準法上の建築物とは、おおざっぱに言うと「屋根があり、柱か壁があるもの」です。 

細かい定義は建築基準法をご確認ください。

 

 

ですので、カーポートも「防火に対する規制」を受けます。

 

 

あなたのお住まいの地域はどれに属してる?


 

まずは『家を建てた時の図面を見る』『建てたハウスメーカーや工務店等に聞いてみる』ことで確認することができます。

 

 

それでも分からない場合は、広島市では、ひろしま地図ナビで確認することができます。

 

まず「都市計画情報」を選択してください。

 

利用承諾を読んで「同意する」を選択して、住所を入力して「検索」してください。

 

そして、初めはレイヤが「用途地域」になっていますので、

レイヤ表示切替」で「防火・準防火地域」を選べば地図の色が変わります。

判例で「どちらの地域になっているか」を確認してください

白いままの場所はどちらにも入っていません。

 

スマホ表示とPC表示は若干違いますが、おおよそこの流れで防火地域・準防火地域を確認できます。

 

 

防火地域・準防火地域とは?


画像出典:LIXIL

 ここで防火地域・準防火地域・法22条指定区域とはどういう地域なのかを改めて確認しておきましょう。

 

目的は、市街地における火災の危険を防ぐことです。

 

法に適合したカーポートを選びましょう。

 

 

カーポート屋根の選び方


※防火性能に関する屋根パネルの使用規制(床面積150㎡未満の場合) 画像出典:三協アルミ

 

簡単に区分しますと、

 

床面積が30㎡以下の場合は、「ポリカーボネート板」FRP板(DR認定材)アルミ板ガルバリウム鋼板が屋根材として使えます。メーカーが難燃材認定番号を取得していますので、ホームページなどから確認することができます。

 

床面積が30㎡を超える場合は、FRP板(DR認定材)・アルミ板・ガルバリウム鋼板のみとなります。

 

【注意点】

各自治体の建築主事の判断により、見解が異なる場合がありますので確認が必要です。

 

 

テラス屋根も付けられる?


テラス屋根の場合、「ポリカーボネート屋根」は付けられません。

FRP板(DR認定材)アルミ板ガルバリウム鋼板のみ屋根として認められています。

 

【注意点】

各自治体の建築主事の判断により、見解が異なる場合がありますので確認が必要です。

 

 

まとめ


防火地域・準防火地域・ 法22条指定区域では、

アルミ製カーポートは使える可能性が高いです。木製は不可です。

 

・床面積が30㎡以下の場合、「ポリカーボネート板」・FRP板(DR認定材)・アルミ板・ガルバリウム鋼板」の屋根材を使用。

・床面積が30㎡を超える場合、FRP板(DR認定材)・アルミ板・ガルバリウム鋼板」の屋根材を使用。

 

サイクルポートも同じです。

 

細かいところは地域によって行政の判断が違いますので、区役所・市役所の建築課などで確認が必要です。

 

楽しみながら、理想のエクステリアを見つけてください! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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